在職老齢年金とは

私たちは60歳になると年金がもらえますが60歳以上でも会社で勤務している人もたくさんいますよね?そういう60歳以上で会社に勤務していて厚生年金に加入している(被保険者)人に支給される年金のことを「在職老齢年金」と言います。ただ、いっくら60歳以上で会社で働いていても常勤ではなく非常勤だったり労働時間が短かったり厚生年金のない自営業などの仕事ならば厚生年金の加入者ではないので退職者と同じとみなされ従って「在職老齢年金」でもなくなります。

在職老齢年金の計算はどうすれば良いの?

65歳未満の場合の「在職老齢年金」について説明したいと思います。その前に「在職老齢年金」というのは60歳以上の人で会社に勤務していて厚生年金の加入者のひとに支給される年金のことをいいます。

で、65歳未満の場合の「在職老齢年金」は原則としては年金月額の2割が支給されないようです。なので逆に言えば8割が支給されるということになります。年金月額というのは加給年金額を除いた年金の額÷1年(12)の金額を言います。

それに勤務しているところの賃金によって決定された標準報酬月額と基本月額の合わせた額に応じて支給されない金額が計算出されその金額と2割分の合わせた額が最終的に支給されない額となります。基本月額というのは年金月額×80%の金額のことを言います。あと覚えておいてほしいのが在職老齢年金が支給されれば加給年金額は全額支給されるのですが、在職老齢年金が全く支給されない場合には加給年金額も全額支給されないようです。

在職老齢年金の高年齢雇用継続給付で減額されない裏技

60歳以上の人が会社で働いていて厚生年金に加入している(被保険者になっている)人に支給される年金のことを在職老齢年金というのは知っているでしょうか。この在職老齢年金を知っている人が思い浮かべるのはデメリットが多いのではないでしょうか。

もし給料が高ければ年金が全額支給されないこともあるとか。60歳で働いているけれども減額されない働き方を知っていればそんな思いはしなくて済みます。その方法の1つ目は厚生年金の未加入者として働くことです。どうしてかというと在職老齢年金というのは厚生年金に加入している被保険者が対象となっているんですから未加入ならば対象とならず年金は減額されません。

方法の2つ目は給料を低めに設定してもらうことです。厚生年金に加入していても合計金額を28万円以下にしておけば年金は減額されないで済みますし、減額されるどころか全額支給されます。こういったことを頭においておけば悩まなくてすみます。